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社会保険・労働保険の手続き
事業主にとって、社会保険や労働保険の適用範囲や加入条件の把握のみならず、
これらの給付に関しても熟知していることが大切です。
社会保険・労働保険の手続き業務も行っております。
お気軽に当事務所までご相談ください。
給付事例について、2例ほどご紹介いたしましょう。
健康保険から傷病手当金
被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、
その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、
傷病手当金として、1日につき標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給される期間は、その支給を始めた日から起算して最長1年6ヶ月です。
(再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、支給開始後1年6ヵ月までの支給です。)
最初の3日間が通算ではなく、3日間継続という事にも注意が必要です。
労働者災害補償保険から休業補償給付
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、
その額は1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額になります。
休業補償給付の請求書は、指定病院等を経由して提出するのではなく、
直接労働基準監督署に提出します。
加入義務のある国の労働保険と社会保険
社会保険及び労働保険は、事業所の規模や労働条件によって加入義務があります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所は?
|
労働者5人以上 |
労働者5人未満 |
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法人事業所 |
強制適用事業 |
||
個人事業主 |
(以下の事業以外) |
強制適用事業 |
任意適用事業 |
農林水産業・飲食、理美容などの一部のサービス業など |
任意適用事業 |
社会保険の被保険者
適用事業所に常時使用されている人(正社員や法人の代表者、役員等)は、
国籍、年齢、身分、報酬額は問わず、すべての人が被保険者になります。
パートタイマーやアルバイト等の雇用の方でも、
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者になります。
但し、正社員の4分の3未満であっても、下記の5要件を満たす方は被保険者になります。
従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
雇用期間が1年以上見込まれる
1週間の所定労働時間が20時間以上
賃金の月額が8.8万円以上
学生ではない
【適用除外】
●日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者になります。)
●2か月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者になります。)
●季節的業務(4か月以内)に使用される人
(継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者になります。)
●臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
(継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者になります。)
●所在地が一定しない事業所に使用される人
●国民健康保険組合の事業所に使用される人→健康保険のみ適用除外になります。
●後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
●70歳以上の被保険者→厚生年金保険のみ適用除外になります。
●健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
介護保険の被保険者
満40歳以上の人が保険料を支払い、40歳以上で介護が必要になったとき、
介護サービスのご利用料金を1割負担で受けられる制度です。
介護保険料と医療保険料(健康保険,国民健康保険等)を合算して給与から徴収されます。
※40歳以上64歳以下の被扶養者の方は、保険料を個別に納める必要はありません。
※生活保護を受けている等の特別な事情がある場合は、保険料の免除・減額される場合があります。
労災保険の被保険者
従業員を雇用している事業所は、一部の農林水産業を除いて、
原則として法人・個人事業主を問わず適用事業所となります。
この適用事業所に使用され賃金を支払われている方は被保険者になります。
事業主や事業主の同居親族、または代表権・業務執行権を有する役員は、
原則として被保険者になりません。(この場合、特別加入の対象になる場合がありますのでご相談ください。)
雇用保険の被保険者
下記いずれも該当する方が被保険者になります。
1週間の所定労働時間が20時間以上の勤務
31日以上引き続き雇用が見込まれる方
【適用除外】
●4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
●厚生労働省令で定める大学や専修学校の学生・生徒等
●臨時内職的に雇用される者
●65歳に達した日以後に新たに雇用される者(但し、平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用になります。) 他
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